消防設備が設置されている建物は6ヶ月に1度、消防設備点検が必要です。
消防設備とは、消火器、消火栓、火災報知機、誘導灯、避難はしごなどのことをいいます。
消防設備は滅多に使用するものではないものの、定期的な点検と維持管理が消防法で義務付けられています。
防火対象物の用途や規模により、点検実施者が次のように定められています。 消防設備士又は消防設備点検資格者が点検を行わなければならない防火対象物。
デパート、ホテル、病院、飲食店、地下街など
工場、事務所、倉庫、共同住宅、学校など
※特殊消防用設備にあっては、設備等設置維持計画に定める点検の期間ごとによります。
点検を行った結果を消防長または消防署長へ提出します。
※詳細は、下記を参照ください。
点検結果を報告せず、又は虚偽の報告した者は30万円以下の罰金又は拘留(消防法第44条第7号の3、第45条第3号)
項 | 主な建物 | 点検結果報告の期間 |
1 イ | 劇場、映画館、演芸場 | 1年に1回 |
1 ロ | 公会堂、集会場 | 1年に1回 |
2 イ | キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの | 1年に1回 |
2 ロ | 遊技場、ダンスホール | 1年に1回 |
2 ハ | 性風俗関連特殊営業を営む店舗 | 1年に1回 |
2 ニ | カラオケボックス、インターネットカフェ、漫画喫茶、個室ビデオ等 | 1年に1回 |
3 イ | 待合、料理店その他これらに類するもの | 1年に1回 |
3 ロ | 飲食店 | 1年に1回 |
4 | 百貨店、マーケットその他の物品を販売を営む店舗又は展示場 | 1年に1回 |
5 イ | 旅館、ホテル | 1年に1回 |
5 ロ | 寄宿舎、下宿、共同住宅 | 3年に1回 |
6 イ | 病院、診療所、助産所 | 1年に1回 |
6 ロ | 認知症グループホーム、老人短期入所施設、特別養護・養護老人ホーム、 有料老人ホーム(高介護度)乳児院、知的障がい児施設、障がい者支援施設、 有料老人ホーム(低介護度) |
1年に1回 |
6 ハ | 老人デイサービス、老人福祉サービス、児童養護施設、障がい者支援 施設、 有料老人ホーム(低介護度)、知的障がい児通園施設、保育園 |
1年に1回 |
6 ニ | 幼稚園、特別支援学校 | 1年に1回 |
7 | 小学校、中学校、高等学校、大学、専修学校 | 3年に1回 |
8 | 図書館、博物館、美術館 | 3年に1回 |
9 イ | 公衆浴場のうち、蒸気・熱気浴場(サウナ、スーパー銭湯等) | 1年に1回 |
9 ロ | イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場 | 3年に1回 |
10 | 駅、バスターミナル、渡船場等 | 3年に1回 |
11 | 神社、寺院、教会等 | 3年に1回 |
12 イ | 工場、作業場 | 3年に1回 |
12 ロ | 映画スタジオ、テレビスタジオ | 3年に1回 |
13 イ | 自動車車庫、駐車場 | 3年に1回 |
13 ロ | 飛行機又はヘリコプターの格納庫 | 3年に1回 |
14 | 倉庫 | 3年に1回 |
15 | 前各号に該当しない事業所(事務所、美容室、針灸院) | 3年に1回 |
16 イ | 複合用途防火対象物のうち、その一部が(1)項から(4)項まで、(5)項イ、 (6)項又は防火対象物 | 1年に1回 |
16 ロ | イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物 | 3年に1回 |
16の2 | 地下街 | 1年に1回 |
16の3 | 建築物の地階((16の2)項に掲げるものの各階を除く。)で連続して地下道に面して設けられたものと 当該地下道とを合わせたもの((1)項 から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の 用途に供される部分が存するものに限る。) | 1年に1回 |
17 | 重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡等の建造物 | 3年に1回 |
18 | 延長50m以上のアーケード | 3年に1回 |
※特定防火対象物
・消火器 ・屋内消火栓設備 ・スプリンクラー設備 ・水噴霧消火栓設備 ・泡消火設備 ・不活性ガス消火設備 ・ハロゲン化物消火設備
・粉末消火設備 ・屋外消火栓設備 ・動力消防ポンプ
・自動火災報知設備 ・ガス漏れ火災警報設備 ・漏電火災警報器 ・消防機関へ通報する火災報知設備 ・非常警報設備、器具
・すべり台 ・避難はしご ・救助袋 ・緩降機 ・避難橋その他の避難器具 ・誘導灯及び誘導標識
消防設備士は消防法第17条の9の規定に基づき各都道府県知事が(財)消防試験研究センターに委託している国家資格です。
業務の範囲等に応じて甲種および乙種に分かれており、消防設備の種類により、甲種が特類および1~5類の6種類、乙種が1~7類の7種類に分かれています。
乙種消防設備士の場合は、消防設備等の整備、点検を行うことができます。
甲種消防設備士の場合は、さらに消防設備等の工事を行うことができます。
消防設備士を受験するためには、乙種の場合は受験資格の定めは特にありませんが、甲種の場合は所定の受験資格が必要となります。
消防設備士の試験を合格し免状の交付を受けなければ、消防設備士にはなれません。
当社では、点検を行わせていただいているオーナー様・管理者様へ向けて消防訓練を無料で行っております。 お気軽にお声かけください。